事業承継税制の特例について、手続きや改正ポイントをまとめています。
注:国税庁や専門誌などから公表された資料を基に当社内で利用する事を目的として、税務上の基本的な取り扱いをまとめたものです。今後公表される情報等によっては記載内容が変わる可能性があります。またお客様に対する税務的なアドバイスの提供を目的としたものではありませんので、あくまでも参考としてご確認ください。
1.納税猶予制度を受けるための一連の手続き
先代経営者(代表)から後継者へ株式を贈与後、先代経営者の相続が発生した場合を想定したスケジュールです。
なお、退職金の支給手続きは、特例を受けるために必要な要件ではありませんが、退任時に退職金を支給することを考慮してスケジュールに織り込んでいます。
2.納税猶予額の計算例
3.Q&A
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等に関する質疑応答事例について(情報)令和2年7月7日版を基に一部まとめたものです。
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例関係》
(Q2-2)贈与者の要件(その1):複数の者から1人の後継者へ承継する場合
(Q2-3)贈与者の要件(その2):特例措置において複数の贈与者から複数の後継者へ承継する場合
(Q2-4)贈与者の要件(その3):特例措置における「既に贈与をしているもの」の意義
(Q3-2)対象となる贈与:特例措置に係る贈与株数等要件の判定(1)受贈者が1人の場合
(Q3-3)対象となる贈与:特例措置に係る贈与株数等要件の判定(2)複数の受贈者のうちに特例措置の適用を受けない者がいる場合
(Q3-4)対象となる贈与:特例措置に係る贈与株数等要件の判定(3)贈与の時期が異なる場合における特例贈与者の有する株式等の数
(Q3-5)対象となる贈与:議決権に制限のない株式以外の株式がある場合の贈与株数等要件の判定
(Q3-6)対象となる贈与:会社が自己株式を有する場合の贈与株数等要件の判定
(Q3-7)猶予税額の計算:一の贈与者から一の会社の株式の贈与を受けた場合の猶予税額
(Q3-8)猶予税額の計算:一の贈与者から複数の会社の株式の贈与を受けた場合の猶予税額
(Q3-9)猶予税額の計算:複数の贈与者から贈与を受けた場合(暦年課税による場合)
(Q3-10)猶予税額の計算:複数の贈与者から贈与を受けた場合(相続時精算課税による場合)
(Q3-11)猶予税額の計算:複数の贈与者から贈与を受けた場合(暦年課税と相続時精算課税の両方による場合)
(Q5-1)特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例関係:概要
(Q5-2)特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例関係:(暦年贈与後)贈与者の相続開始前に譲渡等があった場合
(Q5-3)特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例関係:(暦年贈与後)贈与者の相続開始前に合併により認定贈与承継会社が消滅した場合
(Q5-4)特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例関係:遺留分侵害額の支払いの請求があった場合
(Q5-5)特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例関係:(精算課税制度による贈与後)贈与者の相続開始前に譲渡等があった場合
(Q5-6)特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例関係:(精算課税制度による贈与後)贈与者の相続開始前に差額免除の適用があった場合
(Q5-7)特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例関係:適用期限の有無
(Q7-2)確定事由の概要等:同一の会社の株式等を複数の者から承継した場合の事業承継期間
(Q7-4)確定事由の概要等:やむを得ない理由により代表権を有しないこととなった場合
(Q7-8)確定事由の概要等:特例措置における雇用確保要件の位置づけ
(Q7-9)確定事由の概要等:納税猶予に係る期限が確定する資産保有型会社または資産運用型会社
(Q7-10)確定事由の概要等:特例認定承継会社等について上場の申請がなされた場合
(Q7-11)確定事由の概要等:特例認定承継会社等が風俗営業会社となった場合
(Q7-12)確定税額の計算:確定税額に100円未満の端数が生じる場合
(Q7-13)確定税額の計算:合併により特例認定承継会社等が消滅した場合の確定税額
(Q7-14)確定税額の計算:特例認定承継会社等が会社分割をし、吸収分割承継会社の株式を配当財産として株主に交付した場合の確定税額
(Q7-15)確定税額の計算:組織変更に際し株主に金銭の交付があった場合の確定税額
(Q7-16)確定税額の計算:確定税額を計算する場合の会社の純資産額
(Q8-8)差額免除・追加免除:概要(事業の継続が困難な事由とその判定について)
(Q8-9)差額免除・追加免除:差額免除等に係る免除税額の計算例(1)2分の1超の対価で譲渡した場合
(Q8-10)差額免除・追加免除:差額免除等に係る免除税額の計算例(2)2分の1以下の対価で譲渡した場合
(Q8-11)差額免除・追加免除:差額免除等に係る免除税額の計算例(3)2分の1超の対価で合併した場合
(Q8-12)差額免除・追加免除:差額免除等に係る免除税額の計算例(4)2分の1以下の対価で合併した場合
(Q8-13)差額免除・追加免除:差額免除等に係る免除税額の計算例(5)解散をした場合
4.改正のポイント